前回は、本当の基礎の基礎のお話として、手付金とはなんぞや?という記事を書きました。
→【住宅購入】手付金とは?なぜ払わなくてはならないのか【新人営業マン】
今回はその続きになります。
実際に、支払った手付金はその後どうなるのか、についてまとめたいと思います。
住宅購入をお考えの方だけでなく、新人営業マンのみなさんにも是非読んでおいていただきたい内容です。
使い道は3つ
タイトルにも書いた通り、手付金には3つの使い道があります。
それは
①売買代金に充当する
②放棄して契約を解除する
③違約金に充当する
の3点です。
一般の方で、これを見たらだいたいわかった!という方はあとのお話は読み飛ばしても大丈夫です。
新人営業マンの方々は”それぞれについて自分の言葉で説明ができる”と思ったらOKです。
きちんと説明できなそう、自信がない、という方は続きを読んでみてください。
①残代金に充当する
これは1番わかりやすいですね。
というか、特に何の問題も起きずに売買が成立した場合は必ずこの①になります。
一応例をあげておきますね。
(例)物件の値段2000万円 → 100万円の手付金を支払った場合
手付金を充当するので、すでに100万円は支払っていることになり、
決済時(引き渡し時)に支払うのは残りの1900万円でよいということになります。
簡単ですね!
最初に手付金として預けたお金を、決済時に残代金と合わせて支払いを済ませるというだけです。
基本的にはこの①を知っていれば良いです。問題やトラブルなど、何もないのが一番ですからね。
ですが一応、もし通常通りの売買が行われなかった場合に手付金がどうなるのか、といったお話を以下の②③で解説していきたいと思います。
②放棄して契約を解除する
こちらの②は、買う側(買い主と言います)が、何らかの理由で家を買うのをやめることになった時のお話です。
ほかにもっといい物件が見つかった、とかやっぱり家を買うのをやめる、という場合などですね。
その場合は「買います」と約束していたこと(契約)を破ることになりますから、簡単に「はいそうですか」とはいきませんね。それ相応の対応が求められます。
そこで、すでに預けている手付金を放棄する(手放すこと)で契約を”解除”することができるようになっています。
手付金をそのまま売り主にあげることで、約束をなかったことにしてもらうということです。
この場合、当然ですが手付金は返ってきません。
”契約をして手付金を支払う”ということは、それだけの覚悟をしなければならないということです。
簡単に「ここほしーい」「あ、やっぱやめたー」という無責任なことはできません。
また、逆の場合もあります。売り主が契約を解除したくなった場合です。
その場合は、まずはすでに受け取っている手付金を返さなくてななりませんね。
そしてそれを返しただけでは売り主側はいくらも払っていないことになりますから、手付金と同額の金額を買い主に支払わなくてはなりません。
約束をなかったことにしてもらうためには、売り主側も同じ条件でなければなりません。
例:手付金が100万円だった場合
・買い主都合の解除 そのまま100万円を売り主にあげることで解除してもらう
・売り主都合の解除 100万円を返し、さらに100万円支払う(200万円渡す)
売り主側は実際には200万円払うことになるので多いような感じがしますが、実際には預かっていた100万円を返しているだけなので、実質支払う金額は100万円です。
どちらも、解除をするためには手付金と同額の支払いをするということです。
③違約金に充当する
③も②と似ています。
こちらの場合は、契約時に決めた決まりをどちらかが破った場合などのお話です。
契約をするときに「約束を守れなかったら、約束を破った方は売買代金の◯%を支払ってね」という取り決めをします。
(たとえば、決められた日時までに”工事が終わらなかった””お金が用意できなかった”場合など)
この場合に支払う金額は売買代金によって変わりますが、買い主が支払う場合には手付金を違約金に充てて、差額を支払うことで解除となります。
売り主都合の場合も②と同じように、手付金と違約金分を合わせて支払います。
例:売買代金 3000万円(違約金5%)、手付金100万円の場合
3000万円 ✕ 5% = 150万円
・買い主側が払う場合 手付金100万円 + 追加50万円を支払う
・売り主側が払う場合 手付金100万円返還 + 150万円支払い(250万円渡す)
となります。
それと、違約金の金額が手付金より少なかった場合の例も載せておきます。
この場合、買い主側は差額分のお金が返ってきます。
例:売買代金 2000万円(違約金3%)、手付金100万円の場合
2000万円 ✕ 3% = 60万円
・買い主側が払う場合 100万円のうち60万円支払い(40万円返ってくる)
・売り主側が払う場合 100万円返還 + 60万円支払い(160万円渡す)
手付解除の場合は、金額が手付金の金額そのままですが、違約金の場合は金額が異なるケースが存在するので、差額分の計算をする必要がでてくるということですね。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は前回に引き続き、手付金のお話でした。
基本的には①の売買代金に充当する、のが普通です。
よほどのことがない限り、解除はするべきではないですしね(損をしてしまいますので…)
契約時には重要事項説明書の読み合わせが行われ、その時にこういった手付金や違約金についての説明があります。
ですが、その説明ではそれ以外にも住宅についての説明など色々なことを一気に説明されますので、なんとなくめんどくさくなって適当に聞いてしまう方も中には出てきます。
『自分の都合で勝手に契約をやめたり約束を破ったりすると、損をしてしまうんだ』ということだけでもわかっておいてください。
「ほかも気になるけどなんとなくキープしとこう」といったような軽い気持ちで契約をしてはいけないということがわかるかと思います。
(そんな人はあまりいないと思いますが 笑)
新人営業マンの方にも読んでもらいたい、と書いたわりに住宅購入を考えている方に対してのコメントが多くなってしまいましたね…(汗)
新人のみなさん、もし手付金について聞かれたらちゃんと答えられるようになったでしょうか?(今更)
ほかにも仲介手数料についてや重要事項説明書などについても記事をあげているので、勉強熱心な方は読んでみてください。

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