【住宅購入】登記費用って何?不動産登記について知っておこう【不動産】

住宅購入

住宅について調べていたりすると、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。
『登記費用』という言葉。
家自体の代金だけでなく、色々なお金が発生するのが住宅購入です。
実際にどんなことが行われて、何にお金を払っているのか、みなさんきちんと理解できていらっしゃるでしょうか?

今回はそんな登記費用に関するお話です。

※この記事では、住宅購入時に支払うことになる不動産登記費用についての解説になります。
不動産登記以外に関しての説明はありません。


登記とは

まず『登記』とはなんでしょうか?
この登記というのは、簡単に言えば自分の持ち物に名前や住所を書くのと同じようなイメージです。それを法的に書類に残しておくことで、盗んだりできないようにするんですね。

なので登記には、結構いろんな種類があります。
今回お話するのは『不動産登記』と言って土地や建物に関する登記についてですが、会社や債権などの登記もあります。会社を設立した場合などにも登記をします。

登記をしたい場合は、司法書士の先生にやってもらいます。
ですので今回お話する登記費用には、司法書士の先生への報酬も含まれるのが普通です。

そして登記は、法務局というところでしてもらいます。
また、すでに登記されているものを確認しに行くのも法務局です。
そのため不動産会社に勤めていると、法務局へ行く機会が結構あります。
新人さんは、自分の会社から一番近い法務局の場所を調べておくと良いかもしれませんね。

では、登記の中でも住宅購入の際に行う不動産登記について、解説していきますよ〜!


不動産登記の種類

登記には種類があって、その中で不動産登記というものについて説明すると言いましたが、その不動産登記の中にもさらに細かい分類があります。

それが表示登記と権利登記です。

表示登記

表示登記とは
住所面積など、土地や建物そのものについての情報を登記する際にかかる費用です。

中古の物件なら、すでに表示登記が済んでいるので必要ありません。
ですが新築物件は新たに建てた物件なので、この場所にこんな建物を建てましたという登記が必要になります。
新築物件を購入する場合には、この表示登記費用がかかります。

この表示登記に関してのみ、司法書士だけでなく土地家屋調査士にもできます。
というか、表示登記の専門家が、土地家屋調査士という感じです。

権利登記

権利登記とは所有権抵当権などの、土地や建物の権利についての情報を登記する際にかかる費用です。

この土地・建物の持ち主は誰で、抵当権がついているついていないなどという情報ですね。
こちらは、売買により所有者が変わる時に変更が必要ですので、新築・中古に関わらず必ず必要な費用です。

新築の場合は新たに登記しますが、中古の場合は売り主から買い主へ権利が移ったことが記録され、過去の所有者の名前も残るので、遡って調べることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか?
今回は登記の中でも、不動産登記について説明してみました。

下記にもう一度、簡単にまとめておきますね。

登記とは

・登記とは名前などを登録すること
・司法書士の先生にお願いしてやってもらう(表示登記は土地家屋調査士も可能)
・法務局で行う

不動産登記の種類

不動産登記には表示登記と権利登記の2種類がある

・表示登記は住所や面積などの情報(新築のみ必要)
・権利登記は所有者や抵当権などの情報

といったところでしょうか。
今後住宅の購入を考えている方や、新人さんたちの参考になればと思います。


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