今回は、宅地建物取引業、略して宅建業について簡単にお話したいと思います。
宅建士の勉強をしていて、宅建業という言葉が出てくるので戸惑う方も多いようです。
※あくまで、違いについて説明するページであり、法律などについて理解を深めるものではありません。宅建の勉強を始めたての方や、入社したての方々向けです。
宅建業と宅建士
たまに「宅建業と宅建士って同じですか?」とか「宅建業と宅建士って何が違うんですか?」なんて質問が出ます。
名前が似ていて同じように見えるかもしれません。
ですが、これらはまったくの別物ですので注意が必要です。
なのでこのページでは、大まかにわかりやすく、簡単に説明したいと思います。
そんなに難しいことではありません。ちゃんと知ると全然違うので。
まずは、宅建業と宅建士それぞれについて説明していきますね。
宅地建物取引業
宅建業とは、宅地建物取引業の略です。
まず大前提として、土地や建物を売ったり買ったりといった取引をするためには、
宅建業の免許が必要です。
だいたいは会社として申請しますが、個人事業主としてもできます。
この会社は土地や建物を売ったりしていいですよ、という許可がいるんですね。
この宅建業を営むための条件がいくつかあり、その条件を満たしていれば申請をして免許を受けることができます。(するのは申請です。試験とかはないです。)
この免許を受けた会社のことを宅地建物取引業者といいます。
・取引をするための免許
・条件を満たしていれば、申請して取得できる
ここでのポイントは、申請して受けるというところですね。
会社の名前で申請すると、会社名の入った免許証が発行されます。
運転免許サイズではなく、賞状のようなものです。
不動産屋さんに行くと、額縁に入って飾られているはずです。
宅地建物取引士
対して宅建士は、個人が取得する資格です。試験があります。
(普段よく耳にする『宅建試験』とは、正式には『宅地建物取引士試験』です)
いわゆる士族と呼ばれる国家資格ですね。弁護士さんや栄養士さんなんかと一緒です。
弁護士さんにしかできない仕事があるように、宅建士にしかできない業務があります。
ひとつはこの宅建業にも関係しているのでこちらのページで説明しますが、宅建士についてもっと詳しく知りたいという方は、別ページにまとめていますので興味があればそちらも読んでみてください。
↓宅建士にしかできない業務についてはこちら↓
【宅建士】宅建って何?どんな資格?宅建士が求められる理由とは
いったんまとめておきましょう。
宅建業と宅建士の関係性
次に、宅建業と宅建士の関係性です。
先程軽く触れましたが、宅建業と宅建士の一番の関わりについてご説明します。
宅建業の申請をする際には条件があると言いましたが、その中のひとつに
従業員の5人に1人は宅建士でなければならない
という条件があります。
宅建業を営む会社の代表取締役や社長さんは、自分で宅建士の資格を持っていなくても大丈夫です。ですが営業を行うためには、宅建士さんを必ず雇わなくてはなりません。人数も決まっていて、従業員の5人に1人が宅建士でなくてはなりません。
※自分1人だけで宅建業をはじめる場合は、当然ですが自分で宅建士資格を持っていないとダメです。
・土地や建物の取引をするには、宅建業の免許が必要
・宅建業を営むためには、5人に1人宅建士がいなくてはならない
これは宅建試験にも出るので、試験を受けようかなと思っている人は今覚えてしまうといいと思います。
※宅建士の人数がギリギリの会社で、不慮の事故等により人数が足りなくなってしまった場合などはちゃんと猶予がもらえます。「即営業停止!」とかになはなりません。
宅建業と宅建士の違いはわかりましたか?
こうして聞くと、名前は似ているけれど別物ということがわかるかと思います。
まとめ
今回は、宅建業と宅建士の違いについてお話しました。
それぞれの違いについてイメージすることができたでしょうか?
もう一度簡単にまとめておきますね。
宅建業(宅地建物取引業)
・申請することで取得する免許であり、法人・個人どちらでも取得できる
・条件のひとつに『従業員の5人に1人は宅建士でなくはならない』がある
宅建士(宅地建物取引士)
・試験を受けて取得する国家資格(弁護士などと同じで個人のみ)
・宅建士にしかできない業務がある
といったところでしょうか。
宅建の試験を受けるのであれば、もっと細かく知る必要がありますが、簡単にまとめるとこんな感じです。なんとなくイメージできたでしょうか。
今回は簡単に、不動産会社に入社したての方や、ちょっと宅建興味あるな〜くらいの方々向けに記事を書いてみました。
もし本格的に宅建試験を受験予定の方は、関連記事の方も読んでみてください。

コメント